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介護サービスを受けるにはどうすればいいの?

介護サービスを利用するまでの流れ

 

①介護認定の申請 → ②ケアプランの作成 → ③介護サービス開始

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①介護認定の申請 

どんな人が申請できるのか? 

・当該市町村の区域内に住所を有する65歳以上で日常生活を送る為に介護や支援が必要な方

・当該市町村の区域内に住所を有する40歳から64歳までの方(※特定疾病)        

特定疾病  16疾病が指定されています

がん(末期)            進行性核上性麻痺、大脳皮質基底 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症

関節リウマチ             核変性症及びパーキンソン病    及び糖尿病性網膜症

筋萎縮性側索硬化症(ALS)      脊髄小脳変性症         脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) 

後縦靭帯骨化症           脊柱管狭窄症          閉塞性動脈硬化症

骨折を伴う骨粗しょう症       早老症(ウェルナー症候群等)  慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)

初老期における認知症        多系統萎縮症          両側の膝関節または股関節に

(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)(シャイ・ドレーガー症候群等)   著しい変形を伴う変形性関節症

どこに申請すればよいのか? 

●「江東区役所介護保険課認定係(3階6番窓口)」 自治体により窓口の名前が異なります。

●「長寿サポートセンター」 担当地域が分かれていますのでご注意ください。

 申請書の提出代行も依頼できます。

※入院中にも申請を行うことができます

 ただし入院中の介護認定申請は、病状が安定していると主治医が認めている場合に

 限る等、条件があるので担当医や病院のソーシャルワーカーに相談して、申請可能

 かを確認してもらいましょう。

申請するとき何が必要なのか? 

1⃣介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(新規)

(申請書は各申請窓口にあります。または区のホームページからダウンロードできます。)

 江東区の場合、申請書 記入例

※申請書には主治医の氏名(フルネーム)、医療機関の名称、郵便番号、所在地、

 電話番号の記入が必要です

2⃣介護保険被保険者証      =  65歳の誕生月に市区町村より郵送されます

3⃣健康保険被保険者証の写し =  40歳から64歳までの方(※特定疾病)

4⃣マイナンバーを確認できるもの(持参が困難な場合は窓口でご相談ください)

5⃣窓口に行く方の本人確認書類

 写真付の公的身分証明書   ↓いずれか1点

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳など)

 写真なしの公的身分証明書  ↓いずれか2点

(介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証など)

申請後、認定まではどうなるのか? 

「訪問調査」

申請が受理されたあと本人の心身の状態を調べるために、調査員が自宅を訪問し

本人や家族等から聞き取り調査を行います。この調査結果を基にコンピューターによる

一次判定がおこなわれ、おおまかな要介護度(要介護1~5、要支援1、2または自立(非該当))が当てられます。

 

「介護認定審査会」

訪問調査(一次判定)の結果と、医師によって作成される「主治医意見書」をもとに

二次判定が行われ、最終的な要介護度が決められます。申請から認定の通知まで、

1か月ほどかかります。審査完了後、「認定結果通知書」と新しい「介護保険証」が

送付されます。

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②ケアプランの作成 

どこに相談すればよいのか? 

認定結果が通知されたら、どのサービスをどのくらい利用するのか本人や家族の意見を基に「ケアプラン」を作成していきます。まずは認定結果に従い関係窓口へ相談してみましょう。

 

「要支援1」「要支援2」 : 長寿サポートセンター

 予防プランを作成し、介護予防サービスを利用します。

「要介護1~5」 : 居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)

 ケアマネジャーとケアプランを作成し、介護サービスを利用します。

 ※居宅介護支援事業所については、役所や長寿サポートセンターからリストや冊子

 (ハートページ)ももらえるので、不安がある場合は先にそちらに相談してみましょう。

「自立(非該当)」 : 長寿サポートセンター・区役所介護保険課

 自立(非該当)と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。

 長寿サポートセンターにて改めてチェックを受け該当すれば、介護予防・生活支援サービス 

 が利用できます。(=事業対象者)

 介護予防のサービスなど介護保険以外の保健・福祉サービスもありますので、

 区役所に相談してみましょう。

ケアマネジャーとは? 

居宅介護支援事業所に所属し、要介護認定を受けた人が適切な介護サービスを受けられる

ように「ケアプラン」を作成し、介護サービス全体の連絡や調整を行う役割を担います。

よいと思ったケアマネジャーを見つけたら、ケアプランの原案の作成を依頼し、最初の

面談を行います。ケアプランの原案がよければ、ケアマネジャーと「居宅介護支援」の

契約をし、原案を完成させます。

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③介護サービス開始 

介護サービス計画に基づいた様々なサービスが利用できます。

適切な介護サービスが受けられるようにケアマネジャーと相談しながら、サービス事業所と

契約を結びましょう。

​長々とご覧いただきありがとうございます。
当社でもプランの作成やサービスの提供を行っておりますので
どうぞ気軽にお問合せください。
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